納付が必要な所得税確定申告は2月18日から受付がスタートします。申告期限は3月15日です。
2018年分の処理や確定申告は2月18日をターゲットにして提出するべきですが、2018年中から十分な会計処理をしていなかった人が今から頑張っても、2月18日に確定申告書を提出するのはなかなか難しいことだと思います。
以前にも書いた通り、1年分をまとめて一気に処理をする確定申告はダメです。事業をしているにもかかわらず、1年に1度しか事業内容の確認をしない人は事業に向いていないと思います。
自分でやる必要はないのです。専門家に任せるなど、方法はいくらでもあります。自分のやっている仕事の方針が良いのか悪いのかを確認するためにも毎月の試行錯誤、本来は毎日試行錯誤をしながら仕事を進めていく必要があります。
あなたの1年分まとめて処理する確定申告がダメな理由!の話
2018年は終わってしまったので今さら考えてもどうすることもできません。2019年、今年のことを考えましょう。
青色申告承認申請書の提出
本気で事業を続けていくのであれば、今白色申告をしている人はすぐに青色申告承認申請書を提出しましょう。
3月15日までに提出をすれば2019年分、今年分の申告から青色申告で申告が可能になります。青色申告をすることの主の大きなメリットは下記の通りです。
・青色申告特別控除(最大で65万円)
・青色専従書給与の必要経費算入
・純損失の繰越控除
他にも青色申告の特典は沢山ありますが、大きな金額が影響するのはこんな感じだと思います。この中でも青色専従者給与の部分は届け出を出せば生計が同じである妻や親や子供に出す給与を費用として処理することができるので、非常に大きなメリットとなります。
青色申告制度
青色申告をすることで税務調査が入る確率が上がるとの都市伝説がありますが、これは完全に都市伝説です。青色申告をすることで税務調査に入られる可能性が高まることは絶対にありません。
青色申告特別控除65万円を受けることができる条件を満たしていないのに65万円の控除をしてしまった場合は申告をしてすぐに問い合わせと連絡が入り、その流れで簡単な税務調査状態になってしまうことがあります。
その部分だけ注意をすれば青色申告をすることで税務調査率が上がるなど、青色申告をすることによるデメリットは全くありません。
日々細かく会計処理をすることが無理であっても、本気で事業をやっていくのであれば早く青色申告承認申請書を税務署へ提出しましょう。
2019年今年青色申告にするための提出期限は3月15日。まだ1ヶ月以上期間があります。しかし3月15日までに提出!と考えいてるときっと提出し忘れてしまいます。
本気でやるのであれば今すぐ青色申告承認申請書をダウンロードして申請者に記載してください。
所得税の青色申告承認申請書
既に税務署は混雑をしていて、届出書の提出だけでもかなり待たされる可能性があります。以前は届出書や申告書の提出をする時に待たされることはなかったのですが、退化してしまっている税務署は届出書の提出だけでも待たされる可能性があるので行くべきではありません。
私も書類提出だけにもかかわらず、かなり待たされて二度と税務署に行かない!と誓いました。
税務署の変化は進化ではなく退化だった!の話
青色申告承認申請書の提出は郵送が一番です。控えと切手を貼った返信用の封筒も一緒に管轄の税務署に普通郵便で郵送しましょう。
やるなら今です。提出期限に余裕のある今だからこそ普通郵便で呑気に提出することができるのです。今すぐ青色申告承認申請書を普通郵便で提出しましょう!