確定申告提出期限の裏技!の話

確定申告
所得税確定申告期限が間近に迫ってきました。申告期限は3月15日です。提出期限が過ぎた場合でも裏技があるのです。私が書く裏技は脱税ではなく本当の裏技です。

管轄税務署に直接確定申告書を提出する場合は3月15日17時まで、税務署が閉庁してしまうまでに提出する必要があります。

3月15日17時までに税務署に間に合わなかった場合

郵送で提出する場合は投函するポストの最終回収までに間に合えば3月15日に消印が押されるので期限内に提出したことになります。

ポストの回収と消印が正しく押されるか不安な場合やポストの最終時間が間に合わなかった場合は3月16日0時になる前に郵便局から簡易書留で発送をすることで3月15日の消印が押され、期限内に提出したことになります。

街の小さな郵便局は17時で閉まってしまいますが、本局は24時間書留発送などの業務を受け付けているので3月16日0時になる前に簡易書留で発送を完了させることができます。

確定申告期限日の夜中の郵便局本局、ものすごく混んでいて行列ができています。時間帯や局によりますが22時以降であれば最低でも15分以上待つことは覚悟しておいた方がいいです。

23時を過ぎると30分以上待つこともあり、期限内に間に合わなくなる可能性があるので23時には郵便局に着くように行きましょう。

3月15日の消印がもらえなかった場合

混んでいて郵便局本局から3月16日0時までに発送することができなくてもまだ諦めなくて大丈夫です。

税務署には夜間ポストと呼ばれているポストがあります。夜間だけでなく昼間も投函可能なポストなのですが、夜間ポストと呼ばれるポストがあるのです。

この夜間ポストは昼間でもいつでも24時間投函可能なポストです。確定申告時期など提出物受付部署が混雑している時は切手を貼った返信用封筒を同封して夜間ポストに投函することをオススメします。

夜中に夜間ポストに投函された申告書や届出書の受領印の日付

夜間ポストに投函された書類は朝登庁してきた職員が回収します。

回収時に投函されていた書類の投函時間が0時前なのか後なのかの区別がつかないので前日の日付で受領印を押します。

例えば3月5日の午前2時に夜間ポストに確定申告書を投函した場合、3月5日の朝に登庁してきた職員が夜間ポストから書類を回収します。

3月5日0時前に投函されたか0時後に投函されたかわからないので3月4日の受領印を押します。夜間ポストに投函された書類は登庁して回収した前日の受領印が押されることになっているのです。

2019年の場合はどうなるか

今年は3月15日が金曜日です。翌日である16日は土曜日なので税務署はお休み。その翌日である17日も日曜日なのでお休みです。

ということはどうなるのかと言うと、3月18日の朝に登庁してきた職員が書類をポストから書類を回収するまでに夜間ポストに投函をすれば期限内申告になるのです。

夜間ポストから書類を回収する時間はわかりません。7時頃との噂ですが、ギリギリは危ないので1分でも早く夜間ポストに投函すべきです。遅くても3月18日6時まで、可能であれば3月18日0時前には投函しておきたいところです。

これは脱税ではなく裏技です!

2019年3月16日追記
確定申告書を3月18日早朝までに提出できなかった場合、どのようにすれば良いかを書きました。
確定申告の提出期限が過ぎてしまったらどうしたら良いか?の話

他にも確定申告に関する現実的な話をを沢山書いています。
ずっと確定申告をしていない人が逃れる方法はあるのか?の話
確定申告で費用に落とし忘れていることが多いもの!の話
確定申告で費用になりそうでならないもの!の話

2019年3月17日追記

確定申告の税金を支払う時

税金納付に関しての裏技を書くのを忘れていました。

納付に関しては納期限を過ぎたことに対する加算税など罰金はなく、納付が遅れてしまった分の延滞税(利息)が加算されるだけです。

納税額がものすごく多い人以外は数日納付が遅れた程度では延滞税はかかってきません。

税額の追加負担はありませんが、納期限を過ぎて納付をしたことは受領印を見れば金融機関にばれてしまいます。

毎年期限後納付になっている場合は金融機関に対してかなり悪い印象を与えてしまいますし、可能であれば1度も納期限を過ぎないで過ごしたいところです。

今から納期限を間に合わせる方法があるのです。

振替納税システムを使う

税金には振替納税という仕組みがあります。振替納税依頼書(納付書送付依頼書)を申告期限までに税務署に提出をすると、税金が預金口座から自動引き落としされるシステムです。

申告書と一緒に振替納税依頼書(納付書送付依頼書)を3月18日早朝までに夜間ポストに投函することで納期限も間に合うことになります。

振替納税依頼書(納付書送付依頼書)を提出した場合、今年の自動引き落とし日は4月22日です。領収証は発行されません。

どうして本文にこれを書かなかったかというと、振替納税依頼書(納付書送付依頼書)を夜間ポストに投函して本当に大丈夫だったかどうかの記憶が曖昧なのです。

申告書は間違いなく大丈夫なのです。しかし振替納税依頼書(納付書送付依頼書)は大丈夫なはずなのですが絶対の自信がなかったので書きませんでした。

振替納税依頼書(納付書送付依頼書)を申告書と一緒に提出する場合は控えも含めて2枚提出してください。戻ってきた控えの受領印が3月15日扱いになっていれば問題なく期限内納付として4月22日に自動引き落としされます。

税額によりますが、納付が1週間遅れても延滞税がかからない可能性が高いので振替納税依頼書(納付書送付依頼書)の控えが戻り、受領印日付を確認してから納付書などで納付をするかの検討をするのが良いと思います。

所得税納付をした証拠である納付書の控えが早く必要な人は今年の振替納税は諦めて、普通に納付書を使い銀行か郵便局の窓口で納付するのが一番確実な方法です。

この記事を書いた人

山口 健一

20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。

これだけの経験がある私だからこそ税理士との交渉をスムーズでわかりやすいものにするお手伝いをすることができます。

税務、法務、労務など会社経営に必要な全て業務知識を網羅しており、私が可能なことは私が対応をし、専門家に依頼すべきことは適切な専門家に依頼、仲介をすることができます。