確定申告も青色申告申請書の提出期限もあと少し!の話


確定申告期限である3月15日まで残り3日になりました。

まだ申告が終わらずに頭を悩ましている人も多いことかと思います。

3月15日は確定申告の申告期限だけでなく、個人事業主の重要な申請書の期限日でもあります。

いろいろな申請書がありますが影響がとても大きいのは青色申告承認申請書と減価償却資産の償却方法の変更承認申請書。

青色申告承認申請書はその名の通り、青色申告にするための書類です。

白色申告の人が今年から青色申告にしたい場合は3月15日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。

昔は申請書に関しては到達主義か発信主義かでいろいろと問題がありましたが平成18年以降は「発信主義の適用範囲を定める告示の制定」により申請書も申告書と同じく、ほとんどの書類の発信主義が認められています。
発信主義の適用範囲を定める告示の制定

発信主義が認められているということは3月15日に申請書が税務署に到着してなくても、消印などで3月15日までに発送をしたことが確認できれば問題ないということです。

普通郵便では発送者が消印の証拠を持つことができないので、申告書も申請書も期限が迫っている時は証拠を残すために簡易書留や書留で発送する必要があります。

簡易書留と書留との一番の大きな違いは賠償額です。

簡易書留が上限5万円、書留は上限10万円です。

申告書も申請書も賠償額はあまり関係ないので簡易書留で十分です。

これから郵便で確定申告書や申請書を提出する人は普通郵便でなく、必ず簡易書留で発送しましょう。

青色申告承認申請書の次に税額に影響してきそうな申請書が減価償却資産の償却方法の変更承認申請書です。

これも今年分から変更をするためには3月15日が提出期限になっています。

固定資産の減価償却は何も申請書を出さないと会社は原則として定率法、個人事業主は原則として定額法になります。

個人事業主の判断で定率法にする申請書を出すことはほぼないと思いますが、仕事用の車を買う予定やシステムの入れ替え予定がある年は、償却方法を定額法から定率法へ変えることで大きく税額を減らすことができます。

この辺の判断は会計事務所に依頼していないと通常は非常に難しく、より良い選択をすることで会計事務所の報酬以上に税額が変わってくることが多いと思います。

確定申告書も申請書も提出期限まであと少しです。

これからの提出は普通郵便での発送は控えて、必ず簡易書留で発送しましょう。

この記事を書いた人

山口 健一

20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。

これだけの経験がある私だからこそ税理士との交渉をスムーズでわかりやすいものにするお手伝いをすることができます。

税務、法務、労務など会社経営に必要な全て業務知識を網羅しており、私が可能なことは私が対応をし、専門家に依頼すべきことは適切な専門家に依頼、仲介をすることができます。