確定申告で費用に落とし忘れていることが多いもの!の話

確定申告
確定申告期限である3月15日まであと少しになりました。今回は確定申告の時にこんなものも費用になるよ!という話を書きます。

家族が払っている費用

これを読んで「?」と思う人が多いと思います。これだけだと意味が全くわからないですよね。

ここで言う家族は「生計が一緒である親族」のことを言います。税法上の親族とは「6親等内の血族及び3親等内」、妻や親や子供、祖父母や孫あたりは問題なく親族の範囲内です。範囲の詳細は下記サイトを参照してください。かなり範囲が広いです。
税法上の親族の範囲とは?図を用いてわかりやすく解説

生計が一緒であるとは財布が同じという意味です。同居している親など、食費や光熱費などをお互いに出し合っているような状態を言います。

同じ建物内に住んでいても二世帯住宅のような感じで完全に生活費が分かれている場合は生計が一緒であるとは言えません。

同居をしていなくても仕送りをしている子供や、親の生活費を援助している場合(金額が少なすぎる場合は該当しません)は生計が一緒であると判断されます。

家族が払っている費用も費用にすることができるとはどういうことか

同居している親の所有物である車があり、その車を事業で使っていた場合、車の減価償却費や自動車税や車検代やガソリン代など親がその費用を払っていた場合であっても自分が支払ったものとして費用処理をすることができます。

親所有の自宅に同居をしていて仕事に利用している場合、自宅建物の減価償却費も費用処理できますし、親が払っている固定資産税も費用として処理することができます。

車も自宅も所有者が親でなくても妻でも夫でも子供でも祖父でも孫でも全く同じです。生計が一緒である家族が支払った費用は自分が支払ったものとして費用処理ができるのです。

夫婦で賃貸マンションに住んでいて契約者は夫、支払い口座も夫名義の口座からの振り込みであっても家賃を費用として処理できます。どのような費用も全く同じ取り扱いです。

しかし全額費用にできるわけではなく、仕事として使った分だけが費用になります。家賃の場合は家賃が10万円、全体の5分の1を仕事専用として使っていた場合は10万円の5分の1である2万円を費用として処理することになります。

気を付ける点は住宅取得控除適用中の住宅の場合です。住宅所得控除は住宅として使っている部分が控除の対象となります。

仕事用として使っているという処理をすると費用処理することでの税額減少額より住宅取得控除額の減少額が多くなってしまう可能性があるので、しっかりと試算をしてから処理してください。

2019年3月8日追記
逆に確定申告時に費用になりそうでならないものについて書きました。
確定申告で費用になりそうでならないもの!の話

この記事を書いた人

山口 健一

20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。

これだけの経験がある私だからこそ税理士との交渉をスムーズでわかりやすいものにするお手伝いをすることができます。

税務、法務、労務など会社経営に必要な全て業務知識を網羅しており、私が可能なことは私が対応をし、専門家に依頼すべきことは適切な専門家に依頼、仲介をすることができます。