接待交際費はいくらまで経費に落とせるのか?の話

接待交際費とは

現在資本金1億円以下の会社は年間800万円まで接待交際費として費用処理をすることができます。

個人事業主に対しては年間限度額は定められていませんが、税当局は個人事業主の接待交際費全てに懐疑的な見方をしてきます。

この件に関しては別投稿で書きます。今回は会社の接待交際費の話です。

国税庁のサイトには交際費の範囲としてこのように書かれています。
交際費等の範囲と損金不算入額の計算

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

国税庁サイトに書かれていることを読んでも、わかったようなわからないような、結局はよくわからないですよね。

接待交際費は売上先や仕入先など仕事に関係する人達に対する贈答品代や飲食代や遊行費が対象となります。

贈答品とはどのような物のことか

取引先の会社や人に対しての下記のようなもがの該当します。
・お中元やお歳暮
・手土産
・商品券
・リベート
・紹介手数料(条件次第です)
・お祝い
・香典

個々に金額の上限は定められていません。常識の範囲内の金額でしたら問題ありません。

例えば、年間取引金額が10万円しかない取引先に20万円の商品券を贈答するような行為、大多数の人が普通に考えておかしいと思う行為はダメということになります。

それでも常識の範囲内の金額はどの程度なのか、どの程度までなら税務調査の時に問題にならないのか。

おおよその具体的な金額を書きます。

一応会社規模は年商5億円以下の会社を基準に書きました。年商5億であっても業種により様々ですので参考程度に!

贈答品の上限金額

中元やお歳暮の相場金額
・付き合い程度の取引先 2千円くらい
・普通の取引先 3千円くらい
・取引量が多い取引先 5千円くらい
・とても重要な取引先 5千円から1万円まで

上限額というより一般的にこれくらいの額で中元や歳暮のやり取りが行われています。

1万円は上限と考えて良いです。

取引規模や特別な場合は2万円の中元を贈っても問題ありませんが、特別な事情がない場合はこれくらいの金額で考えておくべきです。

お祝い・香典・商品券や現金贈答の上限は10万円です。

これも決められた金額ではないので10万円までだったら絶対に大丈夫、10万円以上は絶対にダメということではないのですが、10万円というのが上限の目安になります。

商品券や現金を贈答した場合、贈答された側は法人税や所得税の対象となりますので注意が必要です。

飲食代と遊行費

取引先の会社や人に対しての下記の費用が該当します。
・食事代
・飲食代
・キャバクラ代
・ゴルフ代
・ボーリング代
・カラオケ代
・旅行代

飲食代だけでなくゴルフ代やボーリング代、カラオケ代など、その他の遊行費も問題なく費用処理できます。風俗代は金額の大小関係なく費用計上はできません。

キャバクラ代については書籍やネット上で賛否がありますが、売上、利益を得るための費用であれば問題なく費用計上することができます。

多額の費用を支払っても、それ以上の大きな利益を得るためであれば問題ないということです。

飲食代と遊行費の上限金額

飲食代などの上限金額はケースバイケース過ぎてなかなか上限金額を書くのは難しいですが、飲食代やキャバクラ代などであれば1人あたり3万円を超えている領収証が複数あると、仕事受注のためでなく遊んでいる可能性が高いと思われます。

1人あたり5万円超の領収証があると公私混同が激しい人、会社と思われてしまい厳しい調査になってしまいます。

1人あたり3万円超や5万円超の支出になってしまうことも1年に1度はあると思います。

そんな時はどこの会社の誰との飲食だったかということだけでなく、その時に関係していた仕事の件名、どの案件を受注するための接待だったかを記録に残しておきましょう。

詳しく記録を残しておき、説明をすることで税務職員からの信頼を得ることができます。

これはとても大切なことです。

接待交際費を問題なく費用に落とすために必要なこと

贈答品、飲食代、遊行費全てに関して下記の項目を領収証の裏に忘れないように鉛筆で書いておきましょう。
・飲食者や贈答者の会社名と氏名(全員分)
・金額が大きい場合はどの案件のための接待や贈答だったかを記載しておく

手帳や電子記録でも良いですが、税務調査の時に手帳を見ながら返答していると手帳を渡して全て見せる羽目になってしまうことになり、電子記録の場合でもスマホを渡して余計な部分を見られてしまうことになります。

手帳提出などは任意ではありますが、実際の税務調査時に交際費や予定の記録が書いてある手帳の任意提出を拒否するのは非常に困難です。

税務署職員が興味を持ちそうな物は目の前に出さないのが正解です。

ざっと書きましたが、接待交際費に関する考え方や注意点はまだまだ沢山あります。

個人事業主には接待交際費の上限がなく、実務上どう処理すれば良いのかよくわからない部分だと思います。

個人事業主の接待交際費の話は個人事業主の費用計上について別投稿で書きます。

今後接待交際費については今回の投稿をベースに別投稿で書き足していきます。

もちろん法令解釈の話ではなく、実際に税務調査があった場合の実務上の話を書きます。

2019年3月5日追記
交際費として問題なく費用処理するために注意すべき点や費用にすることができないものについて書きました。
接待交際費のようで接待交際費にならない経費!の話

この記事を書いた人

山口 健一

20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。

これだけの経験がある私だからこそ税理士との交渉をスムーズでわかりやすいものにするお手伝いをすることができます。

税務、法務、労務など会社経営に必要な全て業務知識を網羅しており、私が可能なことは私が対応をし、専門家に依頼すべきことは適切な専門家に依頼、仲介をすることができます。