事業者は全員消費税を納付する日が近い!の話

消費税
結論を最初に書きます。
2019年10月1日に予定通り消費税が10%に増税された場合、2023年10月1日からは消費税の免税事業者は仕事を受注できなくなったり、買い物をしてもらえなくなる可能性が非常に高いです。
消費税節税のための1千万円未満の法人設立もメリットにならない可能性が高いです。
理由をこの後に詳しく書きました。

免税事業者とは

消費税の納付義務がない個人事業主や会社のことを免税事業者と呼びます。消費税の納付義務がない個人事業主と会社の条件は下記の通りです。
1年間の売上金額(課税売上高)が1千万円以下の個人事業主や会社は消費税を納付する必要がありません。
資本金1千万円未満の会社を設立した場合は年間の売上金額(課税売上高)が1千万円を越えていても1期目は消費税を納付する必要がなく、2期目も一定の条件を満たしていれば消費税を納付する必要がありません。
1年間、もしくは2年間消費税を納付しないで済むというメリットを受けるために資本金1千万円未満の会社を設立する個人事業主が多いと思います。

資本金1千万円未満の会社を作る場合

設立した最初の1期目は売上金額(課税売上高)がいくら多くても消費税を納付する必要がありません。設立してから1年ではなく1期目というところがポイントです。
11月20日に会社を設立して、12月を決算月とした場合の1期目は11月20日から12月31日までの約40日間。消費税を納付する必要がないのはたった40日間ということになってしまいます。
12月1日に会社を設立して、11月を決算月とした場合の1期目は12月1日から翌年の11月30日の365日間になります。この場合は消費税を納付する必要がない期間は丸々1年間365日ということになります。
消費税納付を回避することも含めた会社設立の場合の会社設立日は、どの月であっても1日に設立して1期目が1年間365日になるようにすることで会社設立のメリットが最大になります。
まだ数年は今まで通りのやり方で節税をすることができますが、実は密かに消費税を納付しない会社や個人事業主を大幅に減らす法律が成立しています。

インボイス制度の導入

2019年10月から消費税が10%に上がり、食料品などが8%の軽減税率が適用される影響でインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度について説明を書くとわかりにくくなること、主題とは関係のないことなので説明は省きます。

2023年からは免税事業者が不利なる

現在の納付する消費税の計算方法は受け取った消費税(売上にかかる消費税)から支払った消費税(仕入や費用にかかる消費税)を引いた金額を納付することになっています。
仕入や経費を支払った相手が消費税を納付しているか、納付していないかは全く関係なく支払った消費税として計算することができました。
消費税込みの売上金が1億800万円で消費税込みの仕入や費用の合計額が6,480万円だった場合、売上にかかる消費税800万円から仕入や費用にかかる消費税480万円を引いた320万円の消費税を納付することになります。
2023年10月1日からは消費税を納付していない業者や店(免税事業者)に支払った金額は消費税を計算する時の引き算の対象になりません。
上の例と全く同じように(わかりやすく消費税は8%で書きます)売上高が1億800万円あり、仕入や費用を全て消費税を支払っていない業者やお店(免税事業者)に6,480万円支払った場合は支払った480万円の消費税は引き算の対象にならないので800万円を税務署に納付することになります。
全く同じ物を同じ金額で買った場合、免税事業者から買ってしまうと損をしてしまうのです。

2029年9月までは特例があります

2023年10月1日から2026年9月30日までは免税事業者への支払いの80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは免税事業者への支払いの50%だけを引き算することができます。
2029年10月1日以降は免税事業者へ支払った消費税は1円も引き算の対象になりません。消費税の引き算の対象とならない業者と取り引きをする会社はありません。

免税事業者はどうなるか

免税事業者が生き残るには売上金額に消費税を乗せずに取り引きをすることになります。元から納める必要のない消費税を余分に貰っていただけなので、消費税だけの部分で考えると理不尽な儲けがなくなるだけです。
消費税も込みで値決めをしているので、消費税を乗せずに商売を続けることは非常に厳しいことが予想されます。

免税事業者が生き残る方法

課税業者になるしかありません。年間売上が1千万円の免税事業者であっても、消費税課税事業者選択届出書を提出することで課税事業者になることができます。
消費税課税事業者選択届出手続
資本金1千万円未満で会社を設立した場合、非常に悩ましいところだと思いますがやはり1期目から消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になるしか生き残る道はないと思います。
似た届出書に消費税課税事業者届出書という届出書がありますが、これは売上高(課税売上高)が1千万円を越えたことを報告するだけの届出書なので絶対に間違えないように気を付けてください。

軽減税率の分として織り込み済

実はインボイス制度を導入することで、年間売上1千万円未満である免税事業者や新設法人が課税事業者になることは織り込み済みなのです。
食料品などの軽減税率を設ける影響で税収が1兆円程度減ると試算されています。このうち7千億円分については手当てが付いています。
残り3千億円のうちの2千億円を免税事業者が消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になることで税収を確保できると試算しています。
この件はあまり大きく報道されませんが、それどころか全くニュースなどで扱われていませんが、非常に大きな税法改正が施行されてしまうのです。
まだ5年ほど猶予がありますが、会社を設立して消費税の免税期間を作りたい人は早めにやっておきましょう。
年間売上が1千万円に満たない免税事業者の人は5年後からは消費税を払わないと仕事ができなくなる覚悟を決めて、今のうちに売上を増やしておきましょう。年間売上金額が1千万円未満の業者は廃業を余儀なくされてしまうと思います。
売上を増やせそうもなかったら早めに個人事業は諦めて就職を検討するなど、何かしらの対策を考えておくべきです。
このスケジュールは2019年10月1日に消費税が10%に増税された場合のスケジュールです。増税が延期された場合は全てのスケジュールが増税日に合わせて延期されます。

この記事を書いた人

山口 健一

20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。

これだけの経験がある私だからこそ税理士との交渉をスムーズでわかりやすいものにするお手伝いをすることができます。

税務、法務、労務など会社経営に必要な全て業務知識を網羅しており、私が可能なことは私が対応をし、専門家に依頼すべきことは適切な専門家に依頼、仲介をすることができます。