個人事業主の決算期である12月末が近付いてきてきました。会社の決算月は任意で好きな月にすることができますが、個人事業主は決算月を選ぶことができず全員決算月は12月であり、確定申告の申告期限は3月15日です。
今年の利益を少なくする節税のための処理や来年の節税のための届け出、今年中にやっておかなくてはならないこと、今年中にやっておくと特をすることが沢山あります。
今日はその中でも大きく節税できる方法を書きます。
家賃などの年払い
月払いである家賃を年払い契約に変更して、12月に来年1月から12月分の家賃を年払いをする。
家賃の月額が10万であれば120万円分の年払いになります。
1月から11月まで支払ってきた10万円×11ヶ月分=110万円と12月に支払う120万円の合計である230万円を費用に落とすことができます。
細かな条件はありますが、下記の条件を満たせば問題なく費用にすることができます。
・契約書を作成する。
・12月に1年分の家賃を支払う(11月など他の月ではダメです)
・翌年以降も継続して12月に家賃を年払いする。
この中で問題になってくるのが3番目の「翌年以降も継続して12月に家賃を年払いする」です。
これは利益が出そうな時に利益を少なくすることだけを目的に特別な処理をしてはいけない、という考え方が元に決められている項目です。
最低でも3年は継続して年払いを続ける必要があります。
3年続ければその後は月払いに戻しても税務調査でうるさいことを言われることはありません。
何か言われたとしたら税理士に少し頑張って交渉してもらえばどうにかなります。
これくらいの交渉ができない税理士とは契約したらダメです。
家賃を月払いに戻す
3年間、家賃に年払いをした後に月払いに戻した場合。実はかなり困ったことが起きてしまいます。
月払いに戻す年の家賃の支払いは12月に払う1ヶ月分だけ。
最初に年払いをした時は結局利益の繰り延べをしただけなので、年払いをやめて月払い状態に戻した時に繰り延べた利益の影響で利益も税額多くなってしまいます。
家賃を1ヶ月分だけしか費用にできない年、かなり利益も税金も多くなってしまうと思います。
1度年払い家賃をやり始めてしまうと、利益や税金のことを考えると月払いに戻すことができなくなってしまうというのが現実です。
月払いに戻す時には特別な損失がある時や、極端に売上が下がり利益が少ない年など、利益が極端に少ない年でないと家賃を年払いから月払いに戻すことはかなり難しいです。
家賃相当額の費用を作って対応をするしかないのですが、家賃1年分に相当する金額を費用にできる処理の種類は非常に少ないです。
会社契約の生命保険だけでなく、節税と言われていることは今の利益を先に利益を繰り延べているだけのことが多いのです。
次回は家賃を年払い状態から月払い状態に戻した時に同額程度費用にすることができる方法を書きます。
家賃を月払いに戻す時だけでなく、個人事業主が年末近くになり利益を圧縮する時にも使える節税方法を書きます。