三田佳子の息子への小遣い、贈与税は最大で約9千万円!の話

お小遣い
女優である三田佳子の次男である高橋祐也が9月10日に覚醒剤使用などの容疑で逮捕されました。覚醒剤がらみで逮捕されたのは4度目です。

38歳である高橋祐也容疑者に三田佳子が与えていた小遣いは月に160万円であったという報道がありました。1度目の逮捕である高校生の時の小遣いが月50万円だったので、年を重ねることで順調にお小遣いも増えていたようです。
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贈与税は課税されないのか

月額160万円なので年額にすると1,920万円です。学費や生活費など、家族に対して常識の範囲内でのお金の受け渡しには税金がかかりませんが、月額160万円という異常な金額は通常の生活費と呼べる金額ではないのでほぼ全額が贈与税の対象となります。

1,920万円に対する贈与税額は5,495,000円。贈与税は贈与された人に納税義務があるので高橋祐也容疑者に納税義務があります。贈与税を支払っていなかった場合は最大で7年前まで納税義務があるので5,495,000円×7年分=38,465,000円の贈与税を支払うことになります。

贈与税に対する延滞税

延滞税は年率14.6%です。5,495,000円×14.6%=約80万円。少なめに計算しても80万円×6+80万円×5+80万円+4+80万円×3+80万円+2+80万円×1=1,680万円。

贈与税をずっと支払っていなかった場合は贈与税7年分3,846万円と延滞税1,680万円を合わせた5,526万円を高橋祐也容疑者が支払う必要があります。
この5,526万円を三田佳子が立て替えて支払ってしまうと、この5,526万円がまた贈与ということになり、贈与税の額は23,993,000円になります。

この23,993,000円を三田佳子が立て替えるとまたまた贈与税の対象となってしまい、贈与税の額は8,146,800円になります。

ここまでの税額を全て足すと約8,700万円になります。一般的にはとんでもない金額ですが、年間に2千万円ずつ小遣いをあげている三田佳子にとっては簡単な金額なのかもしれません。

小遣いに対して贈与税を支払っていたのか、支払っていなかった場合はしっかりと課税をされるのか。。。とても興味深いです。

この記事を書いた人

山口 健一

20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。

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