接待交際費のようで接待交際費にならない経費!の話

領収証
以前に書いた会社が費用に落とせる接待交際費話の続きです。

現在資本金1億円以下の会社は年間800万円まで接待交際費として費用処理をすることができます。

接待交際費はいくらまで費用に落とせるのか?の話

接待交際費にはならない経費

接待交際費のようで接待交際費ではない経費というものがあります。

1人当たり5千円以下の社外飲食費

1人あたり5千円以下の飲食代は接待交際費800万円の枠に含めないで良いことになっています。

科目は会議費でも接待交際費でもどちらでも良いのですが、会議費として分けて処理をした方がわかりやすいです。

自社の役員や従業員だけで取引先の人を含まない飲食代や遊行費、役員や従業員に対するお祝いや香典

自社の役員や従業員に対しての費用は接待交際費にはならないということです。

接待交際費にはなりませんが経費に落ちるものと落ちないものがあります。

経費に落ちるもの

自社の役員と従業員だけの飲食代や遊行費

新年会や忘年会や慰労会がこれに該当します。取引先も含めた忘年会などの場合は会社が負担した忘年会費のうち、自社の役員や従業員分は福利厚生費として費用処理、取引先分は接待交際費として処理をします。

資本金1億円以下の会社の場合、年間の接待交際費の合計額が800万円を越えなければ福利厚生費でも接待交際費でもどちらで処理をしても経費になります。

新年会や忘年会などの注意点

忘年会などの会社の行事を福利厚生費として処理をするためには「従業員におおむね一律に」という規定があります。

従業員100人の会社の場合、参加者が20人しかいなかった場合は「従業員におおむね一律に」とは言えない状況なので福利厚生費として費用計上することができません。

会社が負担をした従業員分の忘年会代は給与として経費となりますが従業員には所得税などの税金がかかってしまいます。

会社が負担した役員分の忘年会費は役員賞与として処理されるので会社の経費にはならず、そして役員に対して所得税などの税金がかかってしまいます。

通貨以外の物や食事代を会社に負担してもらった場合、一定の条件を満たす場合以外は現物給与と呼ばれ、通貨をもらうのと全く同じように所得税などが課税されます。現物給与の件は別投稿で書きます。

「従業員におおむね一律に」というのはほぼ全員参加ということを意味しています。やむを得ない事情がある人を除く全員が参加する忘年会や慰労会は福利厚生費として処理できますが、それ以外の場合は現物給与として取り扱われてしまいます。

税務調査の時に税務署と喧嘩をしてしまうと、書かれいるように厳密な取り扱いをされてしまうことがありますが、通常は7割の人が参加していれば問題ありません。

仕事の事情で5割くらいしか参加者がいない時がたまにあっても大丈夫です。

しかし原則として参加者には参加するかしないかの選択権がない状態というのが大前提です。

食べたいお店だから行く、誰かが行くから行く行かないを選択できるような状態では現物給与として課税されてしまっても仕方のない状態ですので注意が必要です。

会社としては役員分以外は福利厚生費であっても現物給与であっても費用処理ができるのであまり困ることはありませんが、従業員としてはお金をもらっていないのに所得税などを取られてしまうことの抵抗感はかなり強いです。

自社の役員と従業員に対しての慶弔費

自社の役員や従業員への慶弔費は福利厚生費として経費に落とすことができます。

「社会通念上相当と認められる金額」を越えてしまった場合は給与として所得税の課税対象となってしまいます。

税金に関する規定は金額が明記されず「社会通念上相当と認められる金額」のように抽象的なものが多いので非常にわかりにくいです。

役員の入院に対してのお見舞い金の限度額は5万円との判例が平成14年6月13日に出ています。

社長が1ヶ月入院してもお見舞い金の限度額は5万円なのです。

100万円のお見舞い金を社長に支払った場合は差額の95万円が役員賞与となり会社は経費にすることができず、社長は95万円が所得税などの対象となり税金が増えてしまいます。

従業員に対しての慶弔費に関しては明確な判例はないので、個々に常識的な金額かどうかで判断していくことになりますが、社長が入院した場合の上限が5万円ということを念頭に決めていくことになります。

取引先への慶弔費の場合は取引状況や関係によりもっと高額であっても問題ありませんが社内の人に対する慶弔費は給与との区分、所得税逃れをさせないために厳しい取り扱いになっています。

「社長が入院してもお見舞い金が5万円しか出せない」ことで会社経営をしている人は「あれ?」と思う人がいると思います。

会社契約をしている保険の入院給付金や手術給付金のものがあると思います。

契約者と受取人が会社、被保険者が社長という保険。代理店や外交員に勧められるまま、どういう取り扱いになるかわからずに契約をしてしまっている人が沢山いると思います。

この保険は社長が入院や手術をすると会社に給付金が入ります。この給付金は会社の利益になります。

会社が社長にお見舞い金として支払える限度額は5万円です。

長めの入院をして数十万円や100万円以上の給付金が会社に入っても社長に支払える金額は5万円だけなのです。

それ以上支払ってもいいのですが、役員賞与という取り扱いになるので会社の費用にはならず、社長には所得税などの税金が課税されることになります。

会社契約の保険、ここまで説明してもらって加入してますでしょうか?

わかっていて契約しているなら良いですが、ほとんどの代理店や外交員はこのこと説明せずに契約させてきますので注意が必要です。

経費に落ちないもの

役員賞与

忘年会や慶弔費の部分で書いてきましたが従業員に対しての支出は「接待交際費」「福利厚生費」「現物給与」など科目や処理方法や課税状況が違ったとしても会社の経費として処理をすることができますが、役員に対しての「現物給与」「給与」は役員賞与として取り扱われてしまうので経費にすることができません。

役員賞与認定はわかっていての処理の場合は良いですが、役員賞与認定をされてしまうリスクを知らずに会計処理をしてしまったり、損をしてしまう保険契約をしてしまうことは非常にもったいないです。

税理士や会計コンサルタントは事後処理のためでなく、事前処理のために利用するべきです。契約してしまった後の処理は誰がやってもあまり変わりがありません。契約をする前の事前相談にこそ税理士や会計コンサルタントをぜひ利用してください。

この記事を書いた人

山口 健一

20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。

これだけの経験がある私だからこそ税理士との交渉をスムーズでわかりやすいものにするお手伝いをすることができます。

税務、法務、労務など会社経営に必要な全て業務知識を網羅しており、私が可能なことは私が対応をし、専門家に依頼すべきことは適切な専門家に依頼、仲介をすることができます。