会社契約の傷害保険や入院給付金保険に意味はあるのか?の話


会社が契約する被保険者が役員や従業員で受取人が会社である傷害保険や入院特約や手術給付金の保険契約。

労災の代わりや労災の補填のためだったり。役員の生命保険契約にセットで付けてきたりなど、保険外交員の人はこの保険を勧めてくることが多いです。

この保険の内容は従業員や役員が入院をしたり手術をした時におりるという保険です。

役員や従業員を保険金の受取人にしてしまうと、毎月の保険料が給料として役員や従業員に課税されてしまうので受取人を会社にして契約することになります。

役員や従業員が入院をしたり手術をすると会社に保険金が入ります。

保険金が入ると会社の利益となり、役員や従業員に保険金を還元ためには会社がお見舞い金を支払う必要があります。

社長が入院した時に費用にすることができるお見舞い金は5万円までとの判例があるので、役員へのお見舞い金を5万円を超えて支払う場合は税務調査の時に役員賞与と認定されてしまう可能性と覚悟を決めて支給する必要があります。

個人的には社長が1週間程度入院した場合は10万円程度のお見舞い金を支払っても問題ないと思います。

税務調査があった場合、よほどの喧嘩状態にならなければ社長への10万円のお見舞い金に対して文句を言ってくることはないと思います。

運次第ではありますが、入院給付金と手術給付金として入金した金額が80万円あり、その80万円全額を社長にお見舞い金として支払った場合は5万円を引いた75万円は費用にならず、役員賞与として処理せざるをえないと思います。

税務調査であっても悪意があるかどうか、公私混同をして一般常識的な金額を無視して個人へお金を動かしているかどうか。

正義の味方である税務職員はこの部分を非常に重視して税務調査をしています。

従業員に対してのお見舞い金については細かい判例はありませんが、一般常識からかけ離れた50万円や100万円のお見舞い金は賞与であると指摘されたり、寄付金であると指摘されても反論できない部分だと思います。

従業員であってもお見舞い金の限度額はやはり10万円くらいです。

賞与として所得税や住民税などの負担を負わせてしまうのであれば、最初からお見舞い金ではなく賞与として支給してしまった方が良いです。

結局は使い勝手の悪い保険なんです

無記名式や記名式がありますが、どちらにしても保険料はそれほど安くはなく、支払い事象が起きる可能性も低く、支払い事象が起きても後の処理が困ってしまう保険なのです。

慶弔金の規定に関してググると一般的に支払うことができる見舞金の額の低さに驚くと思います。

高額な入金給付金、手術給付金を勧めてくる保険外交員に規定を見せてやるのが良いと思います。

建設業を営む会社の悩み

建設業の仕事をしている会社は労災が起きても労災を使うことができない会社が多いと思います。

労災事故を起こしてしまうと仕事がなくなってしまうのです

何か事故が起きてしまった時に労災を使わずに民間損害保険会社からの給付金でまかなおうとして民間損害保険会社に多額の保険料を払っている会社が多くあります。

気持ちはわかりますが非常にもったいない。大きな事故があれば労災を使うしかないのです。

給付金の額の桁が違います。労災保険を補うため、労災保険を使わないで済むための民間保険会社の保険は事象が起きる確率と支給される保険金額を考えると非常に損をする保険です。

労災保険の給付には所得税などの税金はかかりません。非課税です。

会社が民間の保険会社から給付金を受け、一般常識からかけ離れた100万円単位のお見舞い金を払うと給与として税金がかかってしまいます。

何から何まで損をしてしまう保険なのです。

労災を使わないで済ませたいために入っている保険、実は全く意味がないことが多いのです。

怪我の程度が小さければ会社が自己負担でお見舞い金や賞与を支払えば良いことであり、大きな事故の時は諦めて労災を使うべきです。

大きな事故が起きた時に民間の保険会社からの給付金だけでどうにかなるということはありません。

会社契約の傷害保険や入院給付金などの保険、これを機会にぜひ見直しと確認をしてみてください。

無駄な保険契約がいっぱいあると思います。

この記事を書いた人

山口 健一

20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。

これだけの経験がある私だからこそ税理士との交渉をスムーズでわかりやすいものにするお手伝いをすることができます。

税務、法務、労務など会社経営に必要な全て業務知識を網羅しており、私が可能なことは私が対応をし、専門家に依頼すべきことは適切な専門家に依頼、仲介をすることができます。