会社を経営していると資料せんと呼ばれる書類が税務署から届くことがあります。
資料せんとは税務署からの任意提出調査資料のことです。
これが実際の依頼に関する書類です。
クリックすると大きな画像が開きます。
この依頼書は下記取引に関する資料の要求です。
仕入に関しては1回の決済金額が10万円以上であるか期間中(この書類の期間は6ヶ月でした)の取引金額が30万円以上であるもの。
外注費、修繕費に関しては期間中取引(決済)金額が10万円以上であるもの。
接待交際費に関しては期間中の取引(決済)金額が5万円以上であるもの。
仕入、外注費、修繕費、接待交際費に関する資料提出依頼です。
条件に該当した仕入、外注費、修繕費、接待交際費の支払先に関して、このような書類の提出を要求されます。
クリックをすると実際の書類が開きますが、かなりの内容を税務署にさらけ出すことになります。
住所、氏名、取引年月日、金額、決済方法、決済方法が振込の場合は取引先銀行名と支店名と口座番号を記載することになっています。
資料提出は任意なので提出しなくても良いのですが、資料提出しないと税務調査が入る、資料提出をすると税務調査が入るなどの都市伝説が流れています。
感覚的には資料提出をしないと怪しまれて税務調査が入りそうな気がしますが、私の知る限りでは資料提出すると税務調査がくる可能性が高くなることが多いと感じています。
提出する場合は書類作成の手間、かなり面倒くさいです。
手書きで書くか光ディスク等で提出するかのどちらか。光ディスクとはCDかDVDのどちらか。データの場合の提出ファイル形式はエクセル形式かテキストファイル。
手書き、データーどちらにしても気絶しそうなくらい面倒くさいです。
会計事務所に依頼して会計事務所が作成することがほとんどだと思いますが、無償でこれをやらせる税務署はどうかしていると思います。
この資料が欲しいのなら税務署が会社にお金払って資料提出してもらうべきだと思います。
資料提出を求められる方は任意なので提出するかどうか選択をすることができますし、直接自分の会社への影響は資料作成の手間がかかることくらい。
問題は資料提出されてしまう方です。
今回の場合で言うと仕入、外注費、修繕費、接待交際費を受け取っている業者です。
税務署はこのような資料を集めてから税務調査に入ります。
任意の資料集めでのメインのターゲットは無申告など売上除外をして脱税をしている個人事業主です。
売上先が会社である場合、このような資料を税務署へ提出されている可能性があるので売上を隠しての申告はとてもリスクがあります。
任意資料の提出は今回書いた4項目だけでなくかなり沢山の項目があります。
・仕入
・外注費
・接待交際費
・不動産の賃借料
・建築・工事費
・運送費・傭車料
・印刷費
・修繕費
・広告宣伝費
・消耗品費
・機械等の購入費
・リベート
会社は少なくてもこれだけの項目に対する支払いに対して税務署に報告をしている可能性があります。
報告をされている場合は取引年月日と金額だけでなく、振込入金の場合は口座番号などの情報も報告されています。
もし会社に対しての売上を除外している個人事業主の人がいたら、この投稿にある画像2つをしっかりと見て、これだけの内容が税務署に報告されている可能性があるということをしっかりと認識して今後の申告をするべきです。
飲食店では白紙の領収証を渡してしまったり、金額だけ空欄で渡してしまうことが多々あると思います。
そんな場合であっても、こんな資料を持って飲食店に調査が入った場合は会社が報告した年月日に報告した金額の売上計上がないと非常に厳しい追及のされ方をします。
両方がいんちきをしていたということがばれてしまった場合、追徴課税や税務調査のストレスだけでなく大事なお客様との関係も壊れてしまうと思います。
資料せんという言葉を聞いたことがない人が多いと思いますし、税務署がこのような資料を集めていることを知らない人が大多数だと思います。
仮想通貨の収益はなかなか掴まれることはありませんが、会社に対する売上はかなりの確率で税務署に掴まれてしまっているので会社との取引が多い人が脱税する場合は相当な覚悟を決めてやるべきです。
ちゃんと真面目に申告しましょう。