社会保険の調査ってありますよ!の話

社会保険
税務署による税務調査というものが存在することはみんな知っていると思います。社会保険の調査もあるということを知っていますか?

事業主の社会保険加入条件

会社の場合は役員1人だけでも社会保険に加入する必要があり、個人事業主の場合は製造業や土木建築業などの一定業種の場合は従業員を常時5人以上使用している場合は社会保険に加入する義務が発生します。

社会保険未加入事業者の探し方

会社や個人事業主の存在を確認することができても、実際に給与が支給されいてる事業所かどうかを日本年金機構(旧社会保険事務所)が掴むことは非常に難しい状況でした。他の関連省庁との連携を取る法令が全くなかったからです。

2015年から国税庁から源泉所得税の納付書情報が日本年金機構に提供されるようになりました。源泉所得税納付書には給与の支払人数、支払金額、源泉徴収税額が記載されています。給与を支払っているにも関わらず社会保険に加入していない事業者は簡単にばれてしまいますし、社会保険に加入している事業者であっても加入者数を偽っていることもばれてしまうことになる、非常に有用な情報提供です。

源泉所得税納付書を元に調査の書類や問い合わせがくることもありますが、これとは全く別に社会保険の調査というものがあるのです。

社会保険調査のご案内

ある日突然日本年金機構から封書が届きます。タイトルは「調査のご案内」文面はだいたい下記のような内容です。

事業主の皆様には、日頃から社会保険事業の運営にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。さて、日本年金機構では、数年に一度年金事務所にお越しいただき、賃金台帳等を確認させていただくことになっております。

この後も少し文章が続きますがこのような書き出しの文章で呼び出しがかかります。持参する書類は下記の通り。
・対象期間1年間の賃金台帳・賞与台帳代予備出勤簿等
・直近半年分の源泉所得税領収証書
・従業員名簿・労働者名簿
・雇用契約書

この書類を持っていくと、いんちきをしていた場合は確実にばれてしまいます。調査先選びはランダムで完全に運次第と年金機構は言っていますが、私は源泉所得税の納付書を見て選んでいると思っています。

税金よりも高い社会保険料。誤魔化したくなる気持ちはわかりますが、数年に一度このような調査がある可能性があります。過去にさかのぼり莫大な金額を徴収されてしまう可能性がありますので、税務申告以上にいんちきをせずに真面目にやった方が良いと思います。

この記事を書いた人

山口 健一

20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。

これだけの経験がある私だからこそ税理士との交渉をスムーズでわかりやすいものにするお手伝いをすることができます。

税務、法務、労務など会社経営に必要な全て業務知識を網羅しており、私が可能なことは私が対応をし、専門家に依頼すべきことは適切な専門家に依頼、仲介をすることができます。