会社経営をしている場合、持ち家を会社に貸すことで費用にすることができるかどうかの話は先日書きました。
持ち家を会社に貸すことで節税できるのか?の話
今回は個人事業主が持ち家の一部を仕事で使っている場合に費用に落とすことができるのか、費用に落とす場合はどのように、どの程度費用に落とすことができるかについてを書きます。
何が費用になるのか
持ち家である自宅の一部を仕事で使っている場合に費用に落とせるの主な費用は下記の通りです。
・借入金の利息
・固定資産税
・建物の減価償却費
・火災保険料・地震保険料
・共益費・管理費
・修繕費
これらの費用に仕事専用として使っている割合を掛けた金額を費用として処理することができます。
具体的にいくらくらい費用にすることができるのか
一般的に買い値に対してどれくらい費用にすることができるのかさっぱりわからないと思いますので、ざっくりと例を書きます。
これから書く例は横浜市内の例です。
都内や郊外ではかなり金額が変わってくるのでざっくりと捉えてください。
総額3,500万円のマンションの場合
土地代と建物代の比率はケースバイケースではありますが、土地が1,000万円、建物が2,500万円と勝手に仮定します。
・固定資産税 10万円
・減価償却費 50万円
・共益費・管理費 10万円
大きめの費用はこれくらいです。
総額70万円くらい。
この金額に仕事専用として使っている割合を掛けた金額を費用とすることができます。
1割だったら7万円、3割だったら21万円。
想像していたよりかなり少ない金額だったのではないでしょうか。
高額のマンションの場合は土地代と建物代との比率が大きく変わってくるので、5倍の金額のマンションの場合に費用に落とせる金額が単純に5倍になるわけではありませんが、2倍のマンションの場合はだいたい倍くらいの費用と考えて問題ないと思います。
それでも微々たる金額しか費用にすることはできないのです。
住宅取得控除との兼ね合い
新築でマンションを取得した場合は住宅取得控除の対象となることが多いと思います。
住宅取得控除の対象となるのは居住用として使用している部分だけです。
3割仕事専用として使っている場合、住宅取得控除の金額は計算された金額の7割ということになります。
費用に落とすのと住宅取得控除はどちらが得か
借入金の金額によりますが、一般的には頭金の金額が極端に多い時以外は全てを居住用として使っていることにして、住宅取得控除を受けた方が得になることが多いです。
個人事業主が持ち家である自宅の一部を費用にする際は、住宅取得控除との兼ね合いを試算することが必須になります。
手間をかけけて税額を増やしてしまうことほどバカらしいことはありません。
必ず試算をしてから費用にするかどうかを決めてください。
親の持ち家で同居しながら仕事をしている場合
サイトにあまり書かれていないことですが、生計が一緒である家族が支払っている費用は個人事業主の費用として良いことになっています。
こう書かれてもわかりにくいるですよね
具体的な例として。。。親の持ち家に同居しながら仕事をしている場合、親が支払っている固定資産税や光熱費なども費用とすることができるのです。
落とせる費用の金額は仕事専用として使っている面積の割合ではありますが、自分が支払わずに親が支払っていても費用にすることができるのです。
車も同じです。
親名義の車を仕事に使っている場合、親が自動車税や車検代や車の修理代を支払っていても費用にすることができます。
車の場合も費用にすることができるのは使っている使用割合を掛けて金額だけではありますが、自分が支払っていなくても費用にすることができるのです。
大きな金額にはならないかもしれませんが毎年のことなのでチリも積もれば、の状況です。
プライベートな支払いを費用計上するなどせこいことをする前に、まず費用にし損ねているものをしっかりと費用として処理をするところからスタートしましょう。
細かい部分を見直してみるとかなり損をしていたことに気付くと思います。