産前産後休暇と育児休暇!の話


最近産前休暇と産後休暇、育児休暇の件に少しかかわることがありました。男性はあまり気にしないかもしれませんが女性が就職する時は産前・産後休暇や育児休暇制度と休暇中の収入のとことがとても気になる人が多いと思います。

気になっている人が多い割に産前産後休暇中や育児休暇中の収入のことについて流れてくる情報量は極小です。ググれば説明が書かれているサイトは沢山ありますが、書かれている内容が難しくてよくわからないのではないでしょうか。

就職する女性だけでなく、会社経者もどのように対応したら良いのかよくわかっていない人が多いです。育児休暇中の社員に給料を払う必要があるのか、払った方が良いのか。会社の取るべき対応を産前産後休暇中と育児休暇中の収入について書きます。

会社の産前産後休暇と育児休暇への対応

産前産後休暇

産前休暇は労働基準法により出産予定日の6週間前以内の女性が休業を請求した場合は休業をさせる義務があります。そして産後8週間を経過しない女性を就業せせてはいけません。

産後6週間を経過した女性が就業を希望した場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは問題ないと定められています。

産前休暇は就業者の権利であり、産後休暇は就業者への義務です。

産前産後休暇については労働基準法で権利と義務が定められていますが、休暇中の給料については何も法制定がされておらず、給料を払うか払わないかは会社の任意であり自由の状態です。

一般的には産前産後休暇中は給与が出ない会社が圧倒的に多いです。

育児休暇

育児休暇は労働基準法で子供が1歳に達するまで取得する権利があることが定められています。

育児休暇は男女共に取得する権利があり、就業者に育児休暇を請求された場合は会社には断る権利はありません。請求された育児休暇を与えることが会社には義務付けられています。

産前産後休暇と育児休暇中に会社が払うべき給与

休暇中に給与を支払うかどうかは会社の任意であり自由です。休暇中に給与を支払う場合の金額も自由です。

一般的には休暇中に給与の支給をしない会社が大半です。休暇中の給与支給なしと聞くと不安になってしまうと思いますが、ここからが本題です。

産後産休休暇中と育児休暇中の収入

出産予定日の6週間前から産前休暇を取ることができ、子供が1歳になるまで育児休暇を取ることができます。この間の1年6週間の収入がどのようになるのかを書きます。

産休手当

社会保険の健康保険から、出産の42日前から出産の56日後まで給料の3 分の2相当額が支給されます。この期間の社会保険料は免除され、支給される産休手当は所得税も住民税も課税されません。

育児休業給付金

育児休暇中は育児開始から180日までは社会保険の標準報酬月額の67%、181日目以降は標準報酬月額の50%が支給されます。この期間の社会保険料は免除され、支給される産休手当は所得税も住民税も課税されません。

産前産後休暇と育児休暇中に給与が1円も支給されなくても、かなりの金額が健康保険と雇用保険から支給されます。

産休産後手当と育児休業給付金の金額

給与が25万円の人が産前産後手当と育児休業給付金がどれくらいになるかを大雑把に試算してみます。

産休手当は25万円×3ヶ月(出産前6週間、出産後8週間合計14週間)×2/3=50万円。

育児休業給付金は26万円(標準報酬月額)×6ヶ月×67%=1,045,200円、26万円(標準報酬月額)×4ヶ月×50%=520,000円。合計で1,565,200円。

産休手当と育児休業給付金の合計額は2,065,200円です。この期間に免除される社会保険料は約51万円。出産時は出産育児一時金として42万円が支給されます。

手当の支給額と社会保険免除額と出産育児一時金の合計額は約300万円です。この300万円には所得税も住民税も課税されないので、月額25万円で1年間働いた場合と比べると手取額が圧倒的に多いです。

社会保険の手当の分厚さを知らなかった人や会社にとっては驚きの数字だと思います。育児中に大変な思いをしながら中途半端に仕事をするよりも、金銭的なことと時間のことだけを考えると子供が1歳になるまでは仕事を何もしない方が有意義に過ごせることが多いと思います。

所得税の対象となる収入が1年程度なくなるので、夫の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となることができます。

このようなことから、産前産後休暇中と育児休暇中の手取り収入金額は普通に働いている時よりも多くなる人が多いと思います。

休暇取得者も会社も1年という長期間の休暇には不安を感じることがあると思いますが、金銭的にはお互いに大きな負担なく過ごせる1年になります。

下記サイトで出産予定日や勤め先の都道府県や毎月の給与を入力すると手当の金額や社会保険料免除額を計算してくれます。とても便利なサイトなのでぜひ試算してみてください。
あなたの産休・育休の期間と金額を自動計算します

この記事を書いた人

山口 健一

20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。

これだけの経験がある私だからこそ税理士との交渉をスムーズでわかりやすいものにするお手伝いをすることができます。

税務、法務、労務など会社経営に必要な全て業務知識を網羅しており、私が可能なことは私が対応をし、専門家に依頼すべきことは適切な専門家に依頼、仲介をすることができます。