民泊の現状
民泊という言葉をご存知でしょうか。民泊という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、具体的に民泊とはどういうことなのかを知っている人は少ないと思います。民泊とは自宅の空き室に外国人旅行客を泊めるという感じをイメージしている人が多いのではないでしょうか。
今も法制定がされていますが、罰金の上限が3万円だったので、事実上無法地帯状態になっていました。都内ではマンションを大量に借り上げ、違法民泊営業をしていた業者が沢山あります。
民泊法改正
6月15日、2週間後に民泊法(住宅宿泊事業法)が大きく改正されます。一番大きな改正点は違法行為をした場合の罰金上限額が3万円から100万円に変わることです。今までは罰金額が低かったので罰金を払っても違法行為をした方が得な状態でしたが、今後は罰金額が上がることで違法行為をする業者が極端に少なくなります。
民泊仲介業者最大手であるAirbnb (エアビーアンドビー)では許可を受けていない物件は6月15日以降、完全になくなってしまいます。登録掲載の条件として許可番号が必須になったのです。
この影響で6月1日現在、かなり掲載件数が減っています。
民泊をするために必要な3つの制度
現在宿泊に関する許可制度は2つあります。旅館業法と国家戦略特区法。この2つに6月15日から住宅宿泊事業法(民泊法)が加わり3つの法制度となります。旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊法)の大きな違いは営業日数の制限と住専地域での営業の可否です。
旅館業法は営業日数に制限はありませんが住専地域で営業をすることはできません。
住宅宿泊事業法(民泊法)は住専地域で営業をすることが可能(条件があります)ですが営業日数は年間180日までとういう制限があります。
民泊法改正はチャンスが撤退か
6月15日の民泊法改正はチャンスとして利用するべきか撤退をするべきなか、どちらなのでしょう。撤退組
撤退組というより徹底せざるを得ない人達が沢山います。旅館業法か民泊法の許可を取らないとAirbnb (エアビーアンドビー)などの大手仲介業者に登録することができなくなるので、許可を取ることができないということは事実上の撤退ということになります。一番多いのはまた貸し業者です。旅館業法も民泊法も賃貸物件の場合は必ず持ち主(大家)の許可が必要です。通常マンションなどの賃貸物件はまた貸しは禁じられています。また貸しでの民泊は事実上不可能になります。
自己物件であっても申請要件を満たすことができなかったり、申請処理のややこしさに負けてしまい許可を受けることができない人達も撤退することになります。申請処理ができない人達は民泊業を事業としてする力もないと思うので、許可申請ができないことは幸せなのかもしれません。
民泊法の許可は取れそうであっても、旅館業の許可を取ることができない人達は撤退組に片足を突っ込んでいる状態と言えます。年間営業日数180日という制限は事業を行ううえで非常に邪魔で重たい規制です。仕事として、業として営むには180日以内で利益を出していくことは非常に難しいです。
民泊法の許可で利益をあげていくには、自己物件で一軒家というのが最低条件。綺麗な家であったり外国人好みの古民家風であるなど、撤退せずに続けていくことができる物件は一握りもない状態です。
6月15日以降は利潤を追求するのであれば、その前に損失状態にならないためには民泊法の適用ではなく旅館業法の許可を取ることが最低条件になってきます。