2月16日から確定申告シーズンがスタートします。
2017年中にVALUで自分のVALUが売れて資金調達ができた人、確定申告の準備は進んでいますでしょうか。
収益や損失計上のタイミング
昨今話題になっている仮想通貨は売却をして利益を確定した時に買った値段との差額が収益となります。
仮想通貨を利用して買い物をした時は、仮想通貨を売却して円で買い物をしたとみなされるので買い物をした時のレートで売却をしたものとして収益もしくは損失を計上。
仮想通貨を使って別の仮想通貨を買った時も買い物をした時と考え方は同じになります。
以上のように仮想通貨の場合は利益確定売りをしたり、買い物をした時に収益や損失が発生します。
自分のVALUが売れた時
VALUの場合はVALUが売れた時点で収益となります。
他人のVALUの売買をしての損益の話は今書くとややこしくなるのでまた別の機会に書きます。
今回は自分のVALUが売れただけの状態を想定して書きます。
対価となるビットコインを売って円にしなくても、VALUが売れてVALU内にビットコインを置いておくだけでも収益となります。
収益の金額は売れた瞬間のビットコインの相場金額、円換算金額で計算するのが正しいのですが、実際は売れた時の相場金額を把握するのは難しいので売れた日の終値で収益を計算することになります。
各仮想通貨の終値は下記コインチェックサイトが見やすくて使い勝手が良いと思います。
コインチェック取扱い通貨の終値一覧
自分のVALUが売れて、その後VALUにビットコインを置きっぱなしの人は計算はここで終わりです。
雑所得として申告をすることになります。
2017年12月1日に1VALUが0.1BTCで5VA売れた場合、12月1日0.5BTCの収益を計上することになります。
12月1日のビットコインの終値は1,198,083円。
1,198,083円×0.5BTC、599,041円の収益を計上することになります。
2018年2月7日20時現在BTCビットコイン相場は89万円前後で推移しています。
0.5BTCは円に換算すると45万円弱の状態。
599,041円と比べると149,041円安い金額ですがビットコインをVALU内に置きっぱなしの場合は今の相場金額は全く考慮されず、売った日の終値で計算することになります。
VALUからビットフライヤーやコインキャッシュなどの仮想通貨交換所にビットコインを送金していたとしても計算方法は変わりません。
VALU内の利益はVALU内だけで完結することになります。
VALUで得たビットコインを売った場合
VALUで得たビットコインを売った場合はどうなるか。
ビットコインなど仮想通貨売買の損益はVALUと別に計算して、その結果を合算することになります。
先ほど書いた12月1日に1VA単価0.1BTCで5VA売れて得た0.5BTCを12月中に1BTC単価200万円で売った場合、200万円×0.5BTCで100万円の収益となります。
取得価格は599,041円ですので100万円から599,041円を引いた400.959円が利益金額になります。
VALU以外に取引所で買ったビットコインがある場合、取得価格は総平均法か移動平均法で計算をします。
ビットコインなど仮想通貨の損益計算はVALUで得たビットコインの取得単価がVALUが売れた日のビットコイン終値になるだけで、後は通常通りの計算になります。
総平均法と移動平均法、仮想通貨に関する所得の計算方法方法は私の主題ではないので下記サイトを参照するかググってください。
総平均法
移動平均法
仮想通貨に関する所得の計算方法
自分のVALUが売れた場合、VALUの取得単価は自分の意思とは関係なく売れた日のビットコイン終値になります。
先ほどの例のように2017年12月1日に1VALUが0.1BTCで5VA売れて、今日2018年2月8日に1BTC単価89万円で売った場合、89万円×0.5BTCで445,000円の収益となります。
取得価格は599,041円ですので445,000円から599,041円を引いた114,041円が損失金額になります。
この場合2017年は599,041円の雑所得として申告、2018年は雑所得114,041円の損失となります。
雑所得の損失は他の所得から差し引くことができず(損益通算ができません)、さらにこの損失を翌年に繰り越すこともできません。
114,041円は損をしても税金が安くなることはない無駄な損失になってしまいます。
売り時次第で利益と税金をコントロールする
一般的な説明が長くなってしまいましたが私が書きたかった内容はここからです。
2017年分については今となってはなりゆきで申告をするしかない状態ですが2018年分、今年分はこれからコントロールをすることが可能です。
VALUが売れた時よりも年末の方がビットコイン相場が下がっている時は年末近くにビットコインを売って損失を確定させることで税額を減らすことができます。
1月中旬に1BTC150万円の時に自分のVALUが売れて2BTC取得した場合は150万円×2BTCで300万円の雑所得となります。
このまま売らずに年を越してしまうと300万円の雑所得が確定です。
しかし今2BTCを売却して円に替えると89万円×2BTCで178万円の収益となります。
取得価格は300万円ですので178万円から300万円を引いた122万円が仮想通貨分の損失金額になります。
VALU分の利益金額300万円から仮想通貨分の損失金額122万円を引いた178万円が雑所得金額になります。
ビットコインを持ち続けたいと思っている場合は売った直後にほぼ同値で買い直して持ち続ければ良いのです。
取引状況や相場次第で取得価格を総平均法で移動平均法で計算するのが得かは変わってきますが、移動平均法は計算が好きな人でないと面倒で嫌になると思います。
この部分は主題ではないので説明を省きます。
VALUで取得したビットコインを178万円で売ったから178万円の利益という考え方もありますが、利益金額も同じですが考え方はVALUでの損益と仮想通貨の損益を別々に計算をして合算するという考え方が正解です。
相場が下がっている今決断をして売買する必要はなく、11月頃になったら年内に仮想通貨の売買をして利益を減らしておくかどうかを考えれば良いと思います。
気を付けたいのはVALUの利益以上に仮想通貨の損失確定額を大きくしてしまっても他の所得から引き算できず、翌年に損失を繰り越すことができないのでVALUの利益を減らすことだけを目的とした仮想通貨売却損の額はVALUの利益金額より少なくするべきです。
株なども年末近くには利益を減らすために損失確定の売りをすることが多いと思います。
株の場合は翌年まで持ち越して損が拡大したとしても、損失を3年間繰り越すことができるので、損失確定売りをしなくても影響が少ない場合があります。
しかし、VALUと仮想通貨の場合は損失を繰り越すことができないので年内に自分の損益を確認してきっちりと損を確定することが重要となります。
VALUの売上は消費税の課税売上です
損失確定をして税額を減らすことが重要という話はVALUだけでなく、VALUをやらず仮想通貨取引だけをしている人にも当てはまることです。
VALUが売れた場合は消費税にも注意が必要です。
VALUの収益は消費税の課税売上になります。
会社員や会社経営をしている給与収入の人には問題となる可能性が低いですが、個人事業主の人はVALUの売上も足して課税売上を計算することになります。
消費税課税事業者の人はVALUの収益も足して消費税を払う必要があります。
免税事業者の人はその年の課税売上にVALUの収益を足して、その後課税事業者になるか免税事業継続かを判定することになります。
個人事業主でなくてもVALUの収益が1千万円を越えると翌々年は消費税の課税事業者になってしまいます。
会社員であっても去年VALUの収益が1千万円を越えている人は来年、今年1千万円を越えた人は再来年は消費税の課税事業者となります。
課税事業者となった年に消費税の課税売上となる取引や事業がない場合は消費税を払う必要はありませんが、保有している賃貸用不動産を売却した場合なども消費税を払う必要があるので、自分のVALU収益が1千万円を越えた人は注意が必要です。
2018年2月7日追記
VALUの課税関係を書いているブログには、税務署に問い合わせたら贈与税の対象となると言われたので贈与の対象となりますと書かれているものが多くあります。
税務署の返答なんてこんな感じでひどいものなんです。
税金のことは税務署に聞こう!はみんなが思っているほど正しくはないという話
2018年2月8日追記
仮想通貨の損失確定売りは年末でなくても、今のように仮想通貨が下落している時は大きな効果があります。
持ち続けたければ手数料が無駄になりますが同値近くで買い直せば良いだけなの、すでに2018年になってからVALUや仮想通貨で大きな利益が出ている人は一旦損失確定売りをして利益を減らしておくのが良いと思います。